国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。
「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。
では、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されているかです。
国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されません。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。
どこに請求したらよいの?
これは加入していた年金の種類によって違います。
まずは、第1被保険者は市役所に請求します。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。
共済組合加入者は、共済組合に請求します。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方が良いと思います。
ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?
しかし、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。
年金について質問です。学生納付特例申請を学生時代していました。そして昨年卒業....
年金について質問です。学生納付特例申請を学生時代していました。そして昨年卒業して、それを払うための紙?を昨年4月に取り寄せました。それと同封されていたのが、国民年金保険料追納申込書でした。これは提出しないといけないんでしょうか。支払いする2年分(24枚)の紙は手元にあり、いつでも支払いができるようになっているんですが、国民年金保険料追納申込書という紙を出さないと払えないということでしょうか。。昨年取り寄せたんですが、結局その取り寄せた分だけ手が回らず払っていません。。電話すればすむことなんですが、、時間帯があわないので質問させていただきました。。(続きを読む)
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・・・お願いします。年末調整は今年の112月の領収書が必要と言う事になるのでしょうか?国民年金、健康保険とも今年度の分(来年13月に支払い期限の分)も一括納付しているためすでに支払済みです。この分は来年....(続きを読む)
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