特例納付制度について


特例納付制度は、2年前までの分しか納められない国民年金を、遡り一括して納める事を可能にした特例の制度です。
納付期間が足りなかったりした人などを救済する為に設けました。過去1970年〜1980年に3回実施されています。
当時、国民年金の納付は市町村の窓口で受け付けていましたが、特例納付については省令で、市町村では受け付けられないことになっていて、社会保険事務所に納めていました。

しかしその後、国民年金をめぐるトラブルが多発し、今年になって年金記録不備問題が大きくクローズアップされました。
この特例納付制度を利用して年金を納めた人の記録が消えているという人も出てきました。しかも社会保健事務所の対応は、領収書が無ければ認められないとの事でした。

今年7月には自民党の中川昭一政調会長はNHK番組で、公的年金保険料の納付記録漏れ問題に関連し、特例納付制度の運用を弾力的に見直す必要があるとの認識を示しました。
そして社会保険庁の体質改善、領収書が無い場合に支給の可否を判断する第三者委員会の設置など、対策が検討されています。
特にこの年金問題は対応が急がれる問題で、現在、社会保険庁では時間を延長して年金記録の突き合わせを実施して、対応しています。

また、政府は予算の総額を示していませんが、自民党内には「1000億円程度の税負担が必要」との予測もあります。
政府は、年金対策の全容を国民に示し説明すべきという声も上がっています。


健康保険の扶養条件と退職金
健康保険の扶養条件と退職金先月、妻が退職し、夫である私の組合健康保険の被扶養者の認定を申請しましたが、却下されました。病気による退職なので、失業保険は断念していますので、失業保険による被扶養者認定却下ではありません。また、退職後は、専業主婦であり、一切の収入はありません。世帯構成は、夫、妻、子供の3名で、世帯収入は、妻の退職後は私のみの収入となります。しかし、私の加入している組合健康保険は、妻の退職金が多いので扶養にはできない、と言う回答でした。知恵袋の過去の質問と回答を見ると、現時点から将来1年間の収入が130万未満であれば扶養にできる、過去の収入は関係ない、と言う回答が多いのですが、私の加入している組合健康保険の担当者が間違っているのでしょうか?「一生扶養になれないのか?」と問うたところ、(退職金)÷(月収)×0.85=25.6の式で25ヶ月間扶養にできないとのことでした。(この式の根拠については明確な返事はもらえなかった。)「このままだと、国民年金の3号保険者にもなれないのか?」と聞いたとこと、最初は「そうだ」と言っていたのですが、私が食い下がったからか、「書類があるので送るから記入して提出しなさい。」と返事が変わりました。私が食い下がらなかったら、国民年金保険料も1号保険者として保険料を納付させるつもりだったようです。仕方が無いので、今は、妻は任意継続の健康保険に加入してます。私の加入している組合健康保険の担当者の言う通りにすると、妻は、2年間任意継続の健康保険、その後、国民健康保険を2ヶ月加入し、その後、私の組合健康保険の被扶養者となるわけですが、納得できないのが今の私の心情です。この状況は、どうすることもできないのでしょうか?私は、すんなり扶養者にできると思っていたのですが。知恵袋の有識者の方々、私に力を与えてください。よろしくお願いします。(続きを読む)

国民年金保険料
・・・確定申告をします。配偶者(妻)分の国民年金保険料は控除の対象になりますか?....(続きを読む)