国民年金保険料は納付期限から2年を過ぎてしまうと、もう納める事が出来ません。
しかし、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であれば遡って納めることができます。
これが国民年金の追納制度です。
年金は25年以上加入していないともらえませんが、 免除制度や猶予制度、特例制度されている期間も、納めている期間として計算されます。
免除や猶予期間、特例期間を承認された期間は将来、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、受給する年金額は全額保険料を納付した場合より減少します。
そこで、もしゆとりができたときに、追納しておけば受給される年金額は減少される事はありません。
そのような場合のために設けられた制度です。
追納できるのは、過去10年以内の保険料の全部または一部で、一部を納める場合には古い期間から順次納めることになります。
しかし、注意する必要があるのは、追納する場合の保険料には、免除を受けた時の保険料に一定の率を乗じて算出された額が加算されてしまいます。(ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納するときには、加算されません。)
場合によっては、追納しない方が得をするというケースもでてきます。
そのため、運用環境の利率の設定や、何歳まで生きられるか、何年分の保険料を追納するか等の条件によって結論がかわるので、個々の事例に合わせて、シミュレーションをしてみる必要があります。
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